先従隗始・温故知新

はてダからの引っ越し(http://d.hatena.ne.jpのURLからここへ自動転送されます)。元サイト:アニメイレコムhttp://kasumin7.web.fc2.com/ire/

素人が本人訴訟で地裁から訴訟をしていくには

・公務員=行政、代議士政党=立法、を動かす、現場経験をする、ことは武器になる。

 

司法も公務員なので。被告側が行政ということもあり得るので。

 

普段から、刑事民事問わず、裁判の報道に目を通し、どういう事例でどういう罪状や賠償になるか傾向を知っておくのもよい。

 

・カネがなくとも、暇があればなんとか

 

訴訟救助制度で、裁判所での支払いは判決後まで猶予される。勝ち取った割合だけ支払いは免除される。

 

訴訟で必須の知識と経験談はグーグルで揃う。

地裁で刑事と民事の傍聴を連日する。それぞれ弁論と尋問で100回は。

しばらくしたら司法試験過去問を解いてみる。

民法刑法だけでも7割解けるまで、訴訟のための勉強や調査を重ねる。

実際の司法試験は時間制限がとても厳しく、頭の高回転を求める業界だが、素人がそこまでする必要はないので時間は気にせず解く。訴訟に必要がないので六法ぜんぶ解ける必要もない。

 

・書証では勝ちやすい。尋問は無理。

 

エンジニアや事務などで書類や調べ物の経験があれば、

書証や書面はそう難しくない。むしろ専門性で弁護士に勝る部分も出てくる。

 

しかし尋問は、事実を問う、意見を聞かない、というハードルが高く、どういう質問の仕方がダメなのか素人が知る機会がない。真似してみてもうまく行かない。

 

弁護士になるまでの教官の指導、法学部経験、弁護士になってからの練習と実務経験を毎日、などを経ないと、練習する機会すら無い。座学を重ねた上で何百回とやってみないと身につかない。運転免許にやや近い。

 

かつ、ほとんどの地裁民事訴訟は、7割方は書証で決してしまう。尋問頼みではすでに詰んでいる。

 

・尋問は、制限時間の半分以下の質問量に留める

 

たとえうまい弁護士ですら、扱う事件によっては質問の難易度が高く、無理筋があるなどして、聞きたいことを次々に撤回するしかなくなる場面は珍しくない。

逆に言えば、あまりに簡単な事件であれば素人の低レベルな質問でも通りやすい。あんまり簡単で明確だと尋問期日すら不要と裁判官に判断されてしまう。

 

証人は相手方本人を含め、法曹の素人が多い。やり手経営者が弁護士の指導を受け完璧に準備しているなんて方が珍しい。

・ふがふがの老世代

・のらりくらり

・おろおろ

・すっとぼけ

 

書証を示すかどうかで揉める、異議が長引く、自分が書証の該当部分を示すまでに手こずる、など想定外要因は多い。これは弁護士でも同じことはよくある。

 

えてして、制限時間を駆使するタイムスケジュールで質問を揃えると、半分も聞けなくなりやすい。よって厳選し、必ず聞く質問、省ける質問、ソートしておく。

 

なにより、尋問によって請求認容を増やす目論見はせいぜい2割までにすること。

勝負は陳述書までに。

 

そうなると尋問は、新たなものを出すより、書証までで浅くてぼんやりしてたことを、

深く刺すことがメインになる。

 

弁護士業界ではあまり多用しない弾劾証、再反対尋問も、使うべきならどんどん使ってよい。

弾劾証の使い所:これまで示した書証の内容を、更に深く掘り下げ、新たな事実を確認するもの (一例、どんな道具を用い、いつの日時に、誰が)

 再反対尋問:尋問で聞きたかったことが聞けない、再主尋問で納得行かないフォローや証言があった、ときに「お願いです、再反対尋問で一つ、いや2つだけ」と食い下がる

 

民事訴訟規則では、再反対尋問はデフォルトでは用意されないことになっているので、切実に要望してみせることと、質問数は遠慮すること。

 

 ◇

 

 

本人原告は、自分をきっちり仕上げれば、「弁護士プラス本人」なみの強豪になるので

 

自分への主尋問と反対尋問を、自分が相手方にする反対尋問へ組み込んで、高度に連携することもできる。「お答えする内容は一概には言えない入り組んだ内容で、反対尋問とかぶりますから今はお答えしかねます」、などと。

 

 

 ◇

 

190109仮処分申立

190322提訴

190621第一回

200117尋問

200313判決

本人訴訟

 

東京地裁平成31わ626

地位不存在等確認事件

 

原告 市営団地住民A

被告 市営団自治

被告 青梅市

 

請求の趣旨

1原告が被告自治会の会員たる地位にないことを確認

2原告の被告自治会に対する自治会費400円の支払い義務がないことを確認

3原告の被告自治会に対する従来金額の共益費600円の支払い義務のみあることを確認

4被告自治会は原告の同意なくして連絡網と回覧板に原告個人情報を記載してはならない

5被告自治会は設置した防犯カメラを撤去せよ

6被告自治会は原告に対し~万円支払え

7被告青梅市は原告に対し~万円支払え

8訴訟費用は被告らの負担とする

 

請求の理由、準備書面、書証の、サマリー

自治会長が、殴り込みをかけ、怒鳴りつけ、不退去を行い、原告に負傷させた 181117

・本件団地では、日常的に、特定の勢力に属する住民らが、自治会の役員の地位や連絡網を悪用し、複数住民への嫌がらせ、追い出しを、行っている

・殴り込み以降、防犯カメラを特定個人に嫌がらせできる位置に設置し、回覧板などで原告が不法投棄をしたかのような虚偽の告知をした

・原告が拒否しても回覧板を回し、原告が本人氏名を消去しても無断で上書き

自治会は労働であると独自解釈し、賃金請求の上で反訴

・会員以外の特別料金と題して、3倍の金額で高額請求を開始

内容証明郵便以外の退会届は受け取った事実をとぼけた 190206受領

青梅市は以前から長年に渡り同様の事態が発生し住民から苦情が来ても対応せず沈黙しており、原告は家主青梅市に対し、瑕疵責任、管理者責任を問うて損賠を請求する。=顧問弁護士は常に手短に「自治会は独立で対等の組織であり市は関係ない」のみ主張

 

書証の一部

・殴り込み現場の防犯カメラ映像と反訳

自治会会則、連絡網、入居のしおり、違法請求記載の郵送文書

・類似事件の弁護士サイトでの解説

・本件団地で他に追い込み工作を受けた被害者住民やその目撃者住民の証言映像と反訳

・数年分の、青梅市住宅課への苦情メールの一部抜粋(先述の政治宗教カルト勢力の住民らが、壁を鈍器で叩いて絶叫するなどして連日威嚇し、邪魔者住民の追い出しをはかっている、先代の会長も怒鳴り込みに来た、自治会に嫌がらせされ衰弱して死んでしまった老婆が居るとの古参住民の証言、など)

 

原準の主張の一部

地方自治法に参照すれば、自治会は利益が出る商売をしてはならないので掃除作業などについて賃金を請求してはならない

・実際には全く行っていない作業や実在しない備品のコストまで請求している(書証添付)

・裁判官が法廷で「会長は独断で殴り込みをしたのでは」と言及してすぐに、被告自治準備書面で「会長の独断だ」と主張し始めるなど、コロコロと主張が変わったり、実在しない作業や備品への請求を次々にしており、不誠実の姿勢が一貫している

 

 判決(和解協議面談で決裂の後)

 

主文

1 請求の趣旨2と3は却下

2 その余の請求はすべて棄却

3 被告反訴請求のうち、本判決確定の翌日以降に支払い期が到来する支払いを求める部分を却下

4 原告は、被告自に対し、1万~円及び(略)年5分の割合による金員を支払え

5 原告は、被告自に対し、原告が退会宣言し支払い拒否を初めた日から本判決確定日までの間、毎月末日限り、月850円の割合による金員を支払え

6 被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する

7 訴訟費用は、本訴反訴を通じ原告に生じた費用の10/9と被告自に生じた費用を4分し、その3を原告の、その余を被告自の負担とし、原告に生じたその余の費用と被告青梅市に生じた費用を原告の負担とする

8 4と5にかぎり仮執行できる

 

事実及び理由のサマリー

1は、当初は絶対やめさせないと役員たち=高齢者集団が意地になっていたが、違法なので退会は認め、代わりに高額請求を開始

 

2と3は、両者の言い分を、法に参照して司法判断し、主文5に再構成し、被告自の高額請求などはすべて棄却

 

4と5にかかる退会時期の争いは、被告は内容証明の届いた日とするが、原告は殴り込み防犯カメラ映像の中で退会宣言しているのでこの日とする

 

会長が掴みかかって怪我させたりドアを無理にこじ開けて壊した事実は映像だけでは証拠不十分であり損賠は成立認定できない

(和解協議面談で、たとえ骨折して診断書が出て、殴った瞬間までバッチリ映ってても、刑事で有罪が出てもなお損賠認定のハードルは高いと裁判官が説明

同様に、青梅市の家主としての責任も、事実がないとは言えないが、損賠認定するハードルが高いと)

 

請求4と5は、被告自に代理人弁護士がつくとあわてて撤去したり行為をやめるなど対策してきた。

 

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以上、この手の訴訟ではよくある、

「原告の負担割合は高いが、請求の多くは認められている」パターン。

 

自治会訴訟のパイオニア最高裁判例平成16 1742も(新座の県営団地)

やはり住民側負担は9割だったが、退会時期は住民請求通りで、自治会費分の請求は却下されていた。

 

原告負担の大きい理由は簡単で

 「請求額より認容額がかなり小さいから」

 本事件では、被告自が次々に取り下げをしたり、損賠がすべて棄却されているため。

訴状請求項目が多く、被告が次々に争いの原因を撤去し取り下げると、裁判所は撤去した分だけ被告側の裁判費用負担を減らす計算式である。

 

つまり被告が取り下げせざるを得なくなる状況を金で買ってるとも言える。

被告が取り下げた項目が多いほど、被告代理人弁護士は勝ちの部分として被告への費用請求を増やすので一定のダメージとなる。3つ取り下げると勝訴手数料x3で請求する。

 

  ◇

 

 

さて、そんなことより、被告青梅市の指定代理人=市長の代理。法務主幹。

 

青梅市への苦情メールの一部)

 

原告の私が判決後すぐ、そちらへ訪庁して
総合案内から法制課へ内線電話したことは、すでに伝わってることとと思います。

郵送などでご返答いただけるのかな。

 ◇

・判決読み上げの際、主幹と思われる人物が、怒り心頭の仏頂面で傍聴。殺気がみなぎっている。
(マスク着用で、人物特定には至らないが、目が低く背が低いハリネズミ頭で、同定)

・主幹は、過去にも、第2~3回期日において、
殺気をみなぎらせ仏頂面で弁論期日へ臨み、
原告はこのメールフォームなどを通じて苦情を入れ、その後は気持ち悪いぐらい反転して笑顔で出席するようになった。

・その主幹を思われる人物は、4階の403法廷にて、まるで「貴様を許さんぞ」「謝罪させてやる」などとチラつかせるかのように振る舞っており

・20分後に、5階の和解室フロアの待合ソファーエリアにやってくると、わざわざ判決文読解中の原告をチラチラ見て気を引かせながら、殺気をみなぎらせて威嚇

・しかし、通常の弁護士たちがやるように、裁判や弁論準備のための打ち合わせで書類を読むのではなく、文庫本を読む意味のないしぐさを続けた

これらは、裁判所内においては、敵対する人物に対し、地検検事がよくやるテクニックだ。

なんですかね、ここのところの住宅課課長とのやり取りが、「青梅市由来で」険悪になる一方だが

青梅市としては、ますますその「険悪な流れを悪化させたい」という意思表示でしょうか?

それとも、被告青梅市への請求が、損賠請求だけであり、これが棄却されたからといって、
「謝罪しろやコラ」と下っ端に対するような、なめた態度を示してきたのですかな。

青梅市は和解室での面談に参加しなかったから裁判官の暴露を聞いていないが
「損賠のハードルはすごく高いからね」だけが、あなたがたが請求されなかった理由である。橋本先生でなくてもわかるだろうが。

殺害を命じた組長も、証拠不十分で無罪や不起訴になることはよくあるよね。「そもそも事実無根」な場合と同じ無罪判決が出るよね。

 

  ◇

本裁判の訴状及び原告側の書面書証で示されたとおり

自治会による、政治抗争勢力住民を中心とした「邪魔な住民のいじめリンチ、追い出し工作」
「数名の犠牲者」が書証と証言で示された。

これが「青梅市が主犯として自治会に委託している」実態は、充分に立証材料を示した。ただそこは争点ではなかっただけだ。

先日も、住宅課が保証人の個人情報を自治会へリークし、108号室のYに喋らせたな。
その頃から急にコロナ騒動だのと我が国の運勢がガクンと落ちたな。

原告が本件市営団地へ入居する手続きを終えた日、20170210ごろか、その帰り際に当時のノッポの住宅課長が尾行してきて
「おい、覚悟しとけ、わかってんだろうな」と殺し文句を吐いてのち逃走した経緯から

すでに一連の
追い込み工作(一方的ならば)
あるいは各国権力の入り混じった大規模紛争(互角または凌駕すれば)
が、はじまっていたということになる。当時住んでた滝ノ上町での政治抗争沙汰の延長戦だ。

課長が匂わせたとおりに団地現地で追い込み工作がなされ

たまたま世界大戦規模になっただけの、よくある権力闘争。

 ◇

当然、そうした「権力側の汚い裏工作」を知り尽くした側としては

詳細に渡りこの「具体的ノウハウ」と時系列を、世間に教えていく必要がある。

 ◇

裁判迅速化のための電子書証を用いたスピード裁判は、私の手配ですぐに導入された。

東京高裁本部のリフォームも私の手配で前倒しが進んだ。

書記官の接客についても全国的に改善を促した。

ゆえに、法務省側は本日も丁寧なご対応であったが

政府のどこの配下か知りませんが
青梅市という地方公共団体

お前をいつでも殺してやるぞと言わんばかりに険悪な意思表示を欠かさない。

208のM、203のYMらが、毎晩毎朝、20xへ飛ばしてくる、生活妨害と暗殺のための「プロしか出せない強烈な殺気」

同じものを、主幹君が飛ばしてきて、ガン飛ばしていらしたわけでね。

つまり主幹くんは「日本政府代表」なのですか?
政府内のうち、我が陣営と敵対する一派の代表ですか?

法廷外、法治の外の、ルール無用の裏工作をぶつけ合うのであれば

勝利した側のルール全て飲ませねばなりませんよね
人類で言えば戦争、動物なら食うか食われるか。

それでは近代国家がまわせんから法治制度を整備してきたのでは?
国家権力側がそれを自分から壊して破ってどうする。

私みたいな「勝手なよそ者」が
ろくに機能しない政権や省庁の代わりに、横浜のDP号の乗客をチャーター機で帰国させるなどの発案と手配を各国政府に呼びかけながらしている始末だよ。

下剋上どころか、「政府権力が無能化しすぎて」我々みたいなよそ者が各国を仕切るしか無くなってるんだ。いい迷惑だ。

いまも入力中に東青梅で火災という防災無線

世界支配担当者は神仏がやどり、その意思決定や感情はときに噴火も豪雨も「あらゆる天罰」となって具現化する。
天皇家だけでなく各国王室にその能力がある。

我々はいちいち嫌がらせだの殺気を飛ばすだのという「小者じみたみみっちい」やり方などにはこだわらない。

 ◇

これらが「私の勘違い」であるほうが、日本国民全員は永続的に幸せだろう、というふうに私は感じますが。
世界支配四半世紀関与の経験上ね。

こちらも、トランプも安倍も等しく提案し動かす以上は

いつも日本政府のどっかのえらいさんに腰巾着するほど低い立場では居られんのです。
むしろ世界中の膨大な部署や勢力すべての影のボスでなくては務まらない、矛盾の塊だよ。

 ◇

さて、最後に

再度、「日本政府が暗殺した、我が弟ふたり」を示して締めくくる。

私はこれの加害勢力の仲間を、全員未来永劫許さず徹底して処する。親父と母はもっともっと激怒している。

なんせ、いちども謝罪されず、償われたこともないから。

俺は半殺しを30年間されただけだし仇討ちもできるからまだいい。
13歳の中1で、我が一族というだけで政府に暗殺された弟の無念はいかほどだったろうか。
当時の実行犯たちはケラケラ笑って逃げた。
ここは犯行関係者たちの身が凍るほどの言霊を込めて書いている。

(2021:引用URL削除 複数の個人情報に付き)

(2022:最低限の情報削除の上で再掲 現在の当方は国際社会の支配と設計と音頭取り=公益性で動いており、画像撮影作成=表記の日時よりは冷静になったし成長したものだが、その親族が今現在も復讐心で動いているかもしれない痕跡は見受けられるが当方にはそこはどうにも出来ない=「弟の誕生日」に元総理の国葬が行われる日程調整といい)

「画像」



 

 ◆

 

 

2020/10/21追記

 

青梅市の公報に記載された内容。

 

民事は、単純な勝訴敗訴とはいかないことは先述の通りで

 

有田議員が、支払額では負けたが、要求の大半が通ったことで勝訴報道され

しかし裁判所からの請求の文書には「金額的に敗訴」と書かれるのだし。

 

同様の県営団自治会との揉め事の最高裁判例も、金額面では9割負担の敗訴だが、権利はほぼ認定されていた。

 

青梅市は、共同責任による損賠請求のみされたので、損賠のハードルによってこれは認定されなかったこと、責任じたいは一定程度あることは認められるが損賠認定ほどではない、等は裁判官本人が和解協議の場で明言している。

 

https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/16282.pdf

総務費

文書3611,10[文書制課

 

制事

 

(3)顧問弁護

 

法律題等ついて正な政の行を図顧問弁士に助言おび指を受

弁護

氏名

 

相談依頼課よび件数

務担14件(財件、職課3件税課1、住宅課1件策課1件、生活福祉1件、子育て推進課件、都市整備部管理1件、事業業務課件、会事局1件指導1件学校給センー1合計14

 

令和元度中おけ訴訟事は、のとりであまた、訟行につては顧弁護等に任した

 

30(行263生活保基準下げ分取消請求30.7.2東京地方裁判審理

30(ワ2360害賠請求交通事件本訴】30.11.6東京地方裁判川支2. 2.27

31(ワ748害賠請求交通事件反訴】31.4.5反訴原

31(ワ626位不等請事件31.3.22東京地方裁判川支2. 3.13市側(確定

 

 

2021/01/追記

 

せっかく答え合わせしてきているので、被告青梅市に対する訴訟計画で未遂の部分を書いておく。

 

勝率の点から損賠のみ請求としたため、その損賠請求すらハードルが高く(和解協議で裁判官より詳細に講義された=刑事民事の訴訟の中でどのぐらいの実害がいくらになるか)

 

一点請求の損賠が棄却され、よって青梅市に対する尋問は叶わなかったが。

予定されていた尋問項目の一部をここに記す。非金銭の請求項目があったら一部勝訴していた可能性もある=勝つ見込みが有り尋問できていた。

 

・住宅課課長へ

 

あなたは陳述書において「私はその事件発生当日は、土曜日で休日で、法事で福生市の親族宅に集まっていたのに、たかが市営住宅で住民同士が殴り合ったとかで電話が来て呼び出され法事は台無しになり迷惑だった、自治なんだから青梅市は無関係だ」

 

などと陳述されていますが、陳述書は書証ですから、記載内容は事実ですね。

 

 

準備書面や各書証や陳述書の通り、私や他の住民が、自治会のリンチ行為を苦情しても、返答しないとか、関係ないと返答するとか、対応もしないか、ばっかりなんですけど、つまり民間アパートよりも対応ルーズですよね

 

 

つまり非会員の別料金枠をかなりの高額で設定したり、

 

自治会活動を有償サービスだと独自解釈し、賃金請求したり

 

つまり本件団地の「経営権」を行使してますね

 

家主として問題は感じないですか。

 

 

あなたがたが配布した「住まいのしおり 甲24」などにもそこまで詳しく書いてなかったし、

準備書面4や陳述書10Pのとおり、入居契約時にそんなに自治会が大きな権力で現場を仕切ってるとか入居費用が後付で決められて追加徴収されるなどと家主青梅市からは一切説明してませんよね

 

これは瑕疵なり管理不行き届きではないですか。

 

つまり非会員の別料金枠をかなりの高額で設定したり、

 

自治会活動を有償サービスだと独自解釈し、賃金請求したり

 

つまり本件団地の「経営権」を行使してますね

 

家主として問題は感じないですか。

 

 

あなたがたが配布した「住まいのしおり 甲24」などにもそこまで詳しく書いてなかったし、

準備書面4や陳述書10Pのとおり、入居契約時にそんなに自治会が大きな権力で現場を仕切ってるとか入居費用が後付で決められて追加徴収されるなどと家主青梅市からは一切説明してませんよね

 

これは瑕疵なり管理不行き届きではないですか。

 

 

丙1号証を示す、16条の2

青梅市営住宅条例」

>本件団地は市長の承認なく、住宅用途以外に使ってはならない

 

住民が、他の住民から、自治会の清掃活動への「賃金」をとったら営業用途で規則違反じゃないですか

 

民間賃貸では、家主に雇われる管理会社が、限られた権限で管理業務だけをしていますよね、しかし被告自治会のふるまいは制限無しで、もはや家主ですよね、

自治会長自身も、甲27-1 7Pの苦情メールに示したとおり、「青梅市から管理を全て任されてる」と回覧板で直筆で宣言してましたが。長年、現場を任せっぱなしでは、そう錯覚しても仕方ないのでは?

 

 

次の質問です。甲27-1 1P 2017年4月の苦情メール

入居手続きがほぼ完了した2017年2月、私が住宅課の窓口から階段へ向かうと、当時の住宅課課長がついてきまして。

 

私の背後で「覚悟しとけよ」などと言いましたがこれはどういう意味なんですかね。

 

 

最後の質問です

課長ね、仮処分の当時は喜んで出廷し証言すると笑顔でおっしゃってた 甲12 仮処分準備書面3 2P、

しかし本裁判が進むと態度が変わってきて、出廷せず簡潔な陳述書のみになってしまいましたね

 

しかも原告の負傷やドアの曲がりを見た見ないについては「ケガは見せられてないように【思います】」と、断言を避けてるね。

 

ドアについては陳述書では言及もしてないが、ドア開けないと原告に会えず、被害直後の原告はなぜドアが曲がってるんでうまく閉まってないか自然な成り行きで説明したんですが

 

仮処分審尋の段階と、現時点とでは、青梅市さんの姿勢が変化なされたんじゃないですか

 

陳述書はおもに、土曜で親族の集まりの最中だったのに呼び出されて迷惑だった、という内容ですね。

 

実際、玄関で対面で話していても迷惑そうでね、最初の電話口でも「しょうがない、行きますよ」と投げやり気味におっしゃってた。つまり住宅課の課長だけど市営団地で事件や紛争が起きようが重大性は感じず面倒がると、普段からそういう姿勢なんですかね

 

青梅警察と、土曜の電話番だった総務課の職員は血相変えて対応してくれたんですが…住宅課は意識が違うんですかね

 

質問は以上です

 

 

 

被告自治会に対しての尋問一部

 

原告本人より 被告への反対尋問

 

玄関ドア開閉をめぐり両者が揉み合うと怪我させたりドア破損させる懸念は抱きませんでしたか

 

 そこまで強くは

 

強さは主観ですね

 

 一切思いません

 

懸念足りなくないですか

 

 どうだろうね

 

地方自治法はご存知?

 

 知りません

 

認可地縁団体が自治会だというのはご存知?

 

 わかりません

 

地方自治法自治会活動を商売にすることを制限する法律であることはご存知?

 

 知りません

 

 

 

被告再主尋問 代理人より

 

会費は共益費に関わる清掃などの会員作業のみに使われているか

  

 多少、催し、茶会には使う

 

他には

 

 以前は忘年会にも

 

原告が転入してからは

 

 やってない

 

  

 

原告本人からの再反対尋問

 

 

新年会はしましたよね

 

 自治会じゃなく班で

 

会と班とか原告は説明されてないし外部にすればどうでもいいので裁判官もおわかりにならないはずでして、要は自治会は新年会したよね

 

 はい

 

質問は以上です

 

裁判官:はいそれでは終結といたしますお疲れさまでした

 

 

 

 

尋問で出した弾劾証については

営団地の自治会を、創価学会や右翼と左翼で混成された追い込み工作グループが乗っ取って数十年に渡り日常的に繰り返していた「グーグル検索:集団ストーカー」犯罪に関わるもので、個人情報が多くここでは一部でも開示できないが、端的には近年だけでも死者と入院者が出てる

 

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