先従隗始・温故知新

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自転車事故で、自動車免許停止 じゃあ未成年や免許無しにはどうするの?


まさか収監?


今まで、未成年が無免許運転や事故で点数累積されると、免許取得時に精算されていたはずなので、んじゃ未成年のときの自転車危険運転で事故でも起こすと、18歳で免許とったときに処分されるのか????


…なんかこう「自転車も、自動車運転免許で取り締まり」を常態化させていく布石なんだろうね…なんとも息苦しい時代だ。


奥多摩方面でも、ガンバっちゃって後方確認もせず40〜50kmhの半端なペースで走行して、うしろの自動車列を渋滞気味にしているローディーとか、色々いるよね問題児が。

http://mainichi.jp/select/news/20121121k0000m040074000c.html
奈良県警:自転車で事故、免停…「ひき逃げ悪質」

毎日新聞 2012年11月21日 00時00分


 自転車でバイクと接触事故を起こし、相手にけがをさせて逃げたとして、奈良県警は20日、奈良市の無職の男(61)を150日間の中型免許(旧普通免許)停止処分にした。自転車事故で免許停止処分が出るのは異例。県警は「ひき逃げという悪質な事案で、車などでも事故を起こす危険性が高いと判断した」としている。

 男は5月10日午後7時ごろ、奈良市市道を自転車で走っていて横断しようとした際、後ろからきたバイクと衝突。バイクに乗っていた同市の男性(37)に鎖骨骨折などの重傷を負わせて逃走した、とされる。「自転車の事故で大したことはないと思った」と供述したといい、県警は10月、奈良地検に道交法違反(ひき逃げ)容疑などで書類送検した。


http://www.j-cast.com/2012/11/21154917.html
道交法では自転車は軽車両に該当し事故の際には救護義務が課される以上、道交法違反での書類送検は理解できる。だが、自転車の過失事故によって、同じ人物の自動車免許が停止となるのは、どのような法律に基づくものなのか。

道交法の免許停止規定には病気や重大な違反などがあるが、県警運転免許課はJ−CASTニュースの取材に対し

「今回の免停処分は道交法の103条第1項8号が根拠になっています」

と話す。


県警「自動車でも違反を犯す恐れが高い」

道交法103条第1項8号は、免許停止処分の事例として

「前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」

となっている。

同課は

「自転車でこのような道交法違反をした人物が自動車免許も所持している以上、同じような違反を犯す恐れは高いとみて処分せざるを得ない」

と指摘する。自転車でもルールを守らずに事故を起こした場合、職業運転手などは仕事を失う恐れさえあるということなのだ。

150日もの免許停止を受けた男は処分に抗議することもなく、「大変申し訳ないことをした」と話しているという。ちなみに自転車運転については免許がない以上、「こちらが自転車に乗るなとは言えない」(運転免許課)とのことだ。

自転車運転による道交法違反で自動車運転の免許停止になるケースは全国でも数少なく、札幌で2005年に自転車が脚立に衝突して乗っていた男性を死亡させ逮捕された男のほか、2011年5月に大阪で国道を自転車で横断して2人死亡の交通事故を誘発し、実刑判決を受けた男に続いて今回が全国3例目と見られる。