先従隗始・温故知新

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自転車は二輪並の事故賠償になるが任意保険加入率は低い


多少トロくても小径のってたほうが気が楽だ。


オートバイだって、R1だのCBR1000RRなんか公道で乗ったら気が気でない。神経ばかり使って楽しめない。よほど原付二種の方が気が楽で楽しめると言うことになる。
高性能ロード自転車も同じことで、フルスペック活かすからにはたとえプロでも防ぎきれないようなトラブルの要因が一気に増えると言うことだ。プロですら、事故率を減らすには「ほどほどがいい」。実際、バイク便やサーキットレースのプロは、いきがった気持ち先行の飛ばし方はしない。そういうのは飛ばすことだけに夢中になるアンチャンの専売特許だ。

http://diamond.jp/articles/-/28537
 損害賠償は、原則として一括で賠償額を支払わなければならないが、これだけの金額を支払えるだろうか? ほとんどの方が無理だろう。このような時のために、自転車によく乗る人は、自転車保険に入ることをお勧めする。または、傷害保険や、火災保険・自動車保険の個人賠償責任特約、クレジットカードの個人賠償責任保険でもカバーできるので、これらの保険加入の有無についても確認しておくべきだ。


ケース1:被害者が死亡した場合

 主な損害賠償項目として、葬儀費用、死亡逸失利益(その人が得るはずだった収入)、死亡慰謝料といったものがある。この場合、死亡慰謝料だけでも2000万〜3000万円程度になる。例えば、大卒30歳会社員既婚男性が被害者の場合、死亡逸失利益も大きく、合計で9000万円程度になることもある。


事故が歩道上で起きた場合、自転車は、原則として車道を走らなければならず(道路交通法17条1項)、歩道走行が許されている道路でも、自転車には徐行が義務づけられているので(同法63条の4第2項)、過失のほとんどが自転車側に課せられることになるだろう。もっとも、歩行者が急に方向転換してきた場合や、路地から飛び出してきた場合には、歩行者の過失が加算される。


自転車で事故を起こしてしまった場合、どのような刑事上の責任を負うかを解説しよう。

 まず考えられるのは、過失傷害罪(刑法209条1項)だ。過失傷害罪が成立すると、「30万円以下の罰金又は科料」となる。ただし、過失致傷罪は親告罪(被害者が告訴しないと犯罪が成立しない)であるため、事故を起こしたからといって必ずしも成立するものではない。また、軽微な事故であれば、不起訴処分とされている事案も多いものと思われる。

 被害者が死亡した場合は、過失致死罪(刑法210条)となり、親告罪ではなくなり、刑罰も「50万円以下の罰金」となる。

 ほんの少し注意すれば事故が起こらなかったのに、その“ほんの少しの注意”も怠った場合には、より重い重過失致死傷罪(刑法211条1項後段)となり、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」となる。
 さらに、お酒を飲んで自転車を運転していて事故を起こした場合で、事故当時、正常に運転できない程度に酔っ払っていた場合、酒酔い運転として、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が加わる可能性